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破産宣告

自己破産の審尋の日から、数日以内に、自己破産が相当ということになれば出されるもので、それとともに債務者になんらの財産がないというときには、同時廃止の決定が下される。

破産とは、一般的に、債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている場合(債務超過の場合)に、裁判所に申し立てて、破産開始決定を受ける手続のこと。

申し立てを行うのは、基本的に債務者である個人や法人であり、弁護士がその申立代理人となって、破産申立手続を行う場合が多い。

破産申立を行うにあたって問題となるのは、同時破産廃止の手続の申立を出来るかどうかという点。

同時破産廃止とは、債務者の財産がほとんどなく、わざわざ破産管財人を選任して、資産をお金に換えて、債権者に配当する手続きを践む必要がなく、かえってこのような破産手続を進める費用すら出ない場合に、裁判所が、破産開始決定を行うと同時に、破産手続を終結させる趣旨で下す決定のこと。



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