
| キャッシング・ローン・カード用語集 異時廃止 |
異時廃止"破産の宣告後、破産手続きの進行中に、破産費用を用意出来ない事が判明した場合、 破産管財人の申し立て、あるいは裁判所の職権により破産が廃止されることを「異時廃止」という。 破産廃止の一種です。破産宣告の後、裁判所が破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めたときは、破産管財人の申立てにより、又は職権をもって、破産廃止の決定をなすことを要するという事(破産法 353条)。 また、異時廃止の決定をなすには、債権者集会の意見を聞くことを要するとあるが、 ただし、破産手続の費用を償うに足りるだけの金額の予納があった場合には、異時廃止の決定はなされない。 |