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貸金業規制法

二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営む場合は財務局長、一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置して事業を営む場合はその営業所の所在地の都道府県知事の登録を、それぞれ受けなければならない法律。

貸金業の規制等に関する法律のことで、貸金業法とも言いu。

1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止されました)。
この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれます。



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