用語集トップ > か行 > 貸金業者
金融の形態の一つである消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)事業を専門に扱う者のことを指す。
預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。
その貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものを言います。
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