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救済更生事業団「救済更生事業団」は、「消費者の保護と救済」を基本精神として会員会社からの拠出金2億3000万円を基金として1980年に設立。 やむを得ない事情による借財で「返済意志があるにもかかわらず返済が不能な状況にに陥り、気の毒な善意の多重債務者」の経済生活再建を支援する制度。 被救済者の債務額を原則500万円までとして、無利息で代位弁済することで、債務者の社会的更生を図る無報酬のボランティア事業と言える。 救済対象者は条件に該当すれば、借入先はJCFAの会員会社だけに限定せず、銀行系クレジットカード、流通、信販、消費者金融などの借入から、家賃や税金の滞納に至るまで、全ての債務が対象となる。 |