
| キャッシング・ローン・カード用語集 グレーゾーン |
グレーゾーン金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決まっている金利がある。 民法の特別法である利息制限法では、金銭消費貸借の上限金利を(元本10万円未満の場合:20.00% (出資法29.20%)、元本10万円超?100万円未満の場合:18.00% (出資法26.28%)、元本100万円以上の場合:15.00% (出資法21.90%))と定めている。 この結果、各元本の時の利息制限法での利率と出資法での利率の間に差が生じることになり、その間の金利のことをグレーゾーン金利と呼んでいる。 2006年からこのグレーゾーンに対し、法的整備が進んでいる。 |