用語集トップ > み行 > みなし弁済
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。
これを「みなし弁済」規定という。
ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められない。
つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどである。
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