未成年者契約の取消権 キャッシング・ローン・カード用語集
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キャッシング・ローン・カード用語集 未成年者契約の取消権

未成年者契約の取消権

民法では,満20歳未満の人を「未成年者」として保護している。

未成年者が契約する場合には原則として、法定代理人である親や後見人の同意が必要で、法定代理人の同意がなかった場合には、未成年者本人または法定代理人が取り消すことが可能。

最近は、メディオス(シフトプレイス)の様な若年層を対象にした自己啓発セミナーがあり、未成年者契約のトラブルが増えています。



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