用語集トップ > の行 > ノンバンク
預金等を受け入れないで与信業を営む会社。
信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融専業会社などがあり、原則として貸金業規制法の適用を受けます。
米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、日本では、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいる。 (米国では、日本でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク」と言います。)
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