用語集トップ > し行 > 出資法
貸金業者の上限金利などを定めた法律を指す。
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。
原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することが可能。
この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。
当サイトでは相互リンクを 募集しております。 どうぞ遠慮なく お申込みください。 >>詳しくはこちら