用語集トップ > ち行 > 遅延損害金
定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。
当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。
ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっています。
(10万円未満の場合 29.2% 、10万円以上100万円未満の場合 26.28%、100万円以上の場合 21.9%)
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