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借入金利が「十日で一割の金利」の略で、年利365%の金利をさす。
もちろん、利息制限法の年利20%を超過しており、かつ、出資法の年利29.2%をも超過している(詳しくは、金融業が29.2%で、それ以外は109.5%が限度)ため、どちらの法律にも違反することとなる。
正規の貸金業者がこのような貸付を行うことは無く、ヤミ金と呼ばれる違法金融業者によって行われている。
このような金融業者は法律で禁止されている複利での貸付を行うため、実質年利は1000〜3000%を超えることがあるので要注意。
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