用語集トップ > う行 > 内金
売買代金を何回かに分けて支払う場合、最終支払金以外に途中で支払う金銭のことで、「内入金(うちいれきん)」とも呼ばれる。
契約によっては「手付金」と同じ意味をもつ場合もあるが、内金は買い主と売り主の双方で正当な理由(法律的理由)が無ければ契約を解除することができず、一方、手付金の場合は買い主、売り主のどちらかが契約をやめたければ、正当な理由(法律的理由)が無くても契約を解除することができるのが一般的。
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