用語集トップ > や行 > 約定金利/約定利率
出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のこと。
当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。
また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受けます。(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)
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